大判例

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大阪地方裁判所 昭和42年(ワ)1303号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕もつとも、被告が右競売の申立の取下げをせず、その手続が続行されたとしても、右島崎千代の競落代金支払前に被告において右弘通が提供した弁済を受領しておれば、同時に抵当債務は消滅し、その後に競落人島崎が競落代金の支払いをしても、競落物件たる本件物件の所有権を取得しないと解されるから(もつとも、そうなれば、二番抵当権者で本件物件に対し競売申立をなした前記寺浦留三郎の競売申立の適否が問題となる。)、右弘通の弁済提供に対する被告の受領拒絶が原告らのいうように不法行為に該当するかどうかが重要である。

ところで、前記のように原告らは、被告の弁済の受領拒絶をもつて不法行為というのであるから、つまるところ被告が弁済を受領しないという不作為による不法行為を主張するものというべく、不作為が違法であるというには、その前提として作為をなすべき義務あることが必要であるから、果して被告に弁済受領の義務があるかどうかを検討すべきところ、債権者が、債務者から弁済を受領しないことは、債権者の債務者に対する債務の履行請求権(弁済受領権)の不行使であつて、権利の不行使の一例である。そして、ともかくも権利絶対思想の上に立つ民法の体系の下においては、権利の行使は一般に権利者の自由にまかされているのであるから、債権者に受領の権利はあつても、特段の事情(例えば、慣習、特約)がないかぎり、受領の義務は認められない。従つて、権利の不行使、即ち本件被告の弁済受領の拒絶に違法性はないというべきである。そして、右特約の事情についての原告らの主張、立証はないから、被告の弁済受領拒絶をもつて違法とする原告らの主張は理由がない。

(萩尾孝至)

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